賃貸物件の壁に関する原状回復はどうする?3つのパターンをご紹介
賃貸物件を借りると、借主には退去時の原状回復義務が発生します。
物件内部の壁についても例外ではなく、退去時の状態によっては敷金だけでなく修繕費用が必要になるため注意が必要です。
そこで今回は、賃貸物件の壁に関する原状回復義務についてご紹介します。
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賃貸物件の壁に画鋲やピンを使用した場合の原状回復
賃貸物件を借りて、壁に画鋲やピンを使ってポスターやカレンダーを設置する方もいらっしゃるでしょう。
また、エアコンが設置されていない物件の場合は自力で設置することもあるかもしれません。
壁に穴が開くのは自分で開けた場合だけでなく、家具や家電をぶつけてしまった場合にも発生します。
画鋲やピンで穴を開けた場合の原状回復
画鋲やピンでポスターやカレンダーを設置した程度の穴であれば、ほとんど目立たないため通常損耗と呼ばれる損耗の範囲内です。
通常損耗は普段の生活で発生し得る劣化などを差し、基本的に借主に補修の責任は発生しません。
一方で、一般的な使い方では考えられないほど大量の穴を開けた場合は原状回復を求められる可能性が高いです。
釘やネジ、ビスやボルトを使用して壁に穴を開けた場合、表面だけでなく下地のボードにも穴が開くことがあります。
これは通常損耗とみなされず、原状回復の対象になる可能性があるため注意しましょう。
エアコンを設置した場合
エアコンが設置されていない賃貸物件では、借主が貸主の許可を得てエアコンを設置する必要があります。
設置を予定している壁に配管を通すための穴がはじめから空いていれば問題ありませんが、なかにはまだ穴が一切開いていない物件もあるでしょう。
こうした物件には穴を開けてからエアコンを設置する必要がありますが、これは貸主に無断でおこなうことはできません。
事前に許可を得ていれば退去時も原状回復の対象にならない可能性が高いですが、勝手に開けると原状回復を求められる場合があります。
家具や家電をぶつけてしまった場合
家具や家電を運んでいて壁にぶつけてしまった場合、大きな穴が開く可能性があります。
この場合は借主の不注意とみなされ、修繕費用を請求されるケースが多いです。
また、家電などをぶつけてしまった場合以外にも故意に壁を殴ったり蹴ったりして穴を開けてしまうケースもあります。
これは借主の方の過失になるため、修繕費用を請求されることがほとんどです。
多少の掲示物は構いませんが、基本的に壁に穴を開けないよう生活する必要があります。
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賃貸物件の壁に跡がついた場合の原状回復
賃貸物件で生活をしていると、壁にさまざまな跡が残る可能性があります。
ポスターを飾っていた場合の日焼けや経年劣化、家電を設置していた場所の電気ヤケなどがあり、程度によってどのような扱いになるかは異なるでしょう。
ポスターの跡が残った場合
賃貸物件の壁紙は、毎日日光が当たるとだんだん変色していきます。
壁にポスターやカレンダーが飾ってあると、そこだけ日光が当たらなくなり跡が残るのです。
これは自然現象による壁紙の劣化であり、通常損耗の範囲に入ります。
そのため、借主の過失とは言い難く原状回復費用を請求される理由にはなりません。
都道府県によってはこうした事例を原状回復の対象に含めないようガイドラインを出している場合もあるため、確認しておくと良いでしょう。
経年劣化による跡がついた場合
日光による変色以外にも、経年劣化によって壁紙が黄ばんだり色が変わったりする可能性があります。
経年劣化は通常損耗の範囲内であるため、基本的に借主の責任になることはありません。
一方で、コーヒーなどの飲み物や食べ物を壁にこぼしてしまい、色がついてしまった場合はその部分の壁紙の張り替え費用を請求される場合があります。
経年で起きた劣化は借主の責任ではありませんが、借主の過失で発生した汚れについては原状回復の対象です。
敷金から原状回復費用を差し引かれるほか、足りなければ余分に請求される場合もあります。
電気ヤケによる跡が残った場合
テレビや冷蔵庫などの家電製品を使用していると、背後の壁紙が黒ずんでしまう場合があります。
これは電気ヤケと呼ばれており、通常損耗の一種とされており借主の負担にはなりません。
ただし、水漏れなどが起きてカビが生えていたり、配線から火花が散って焦げるような事態になったりした場合は借主の責任です。
そのような場合は原状回復義務の対象となるため、賃貸物件の借主が修繕費用や壁紙の張り替え費用を負担する必要があります。
子どもが壁にクレヨンなどで落書きしてしまった、といった場合にも借主の過失になる可能性があるため注意しましょう。
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賃貸物件でタバコを吸った場合における壁の原状回復
賃貸物件を借りる方のなかには、喫煙者の方もいらっしゃいます。
物件のなかでタバコを吸うと、なかに含まれているヤニやタールで壁紙が変色する可能性があります。
また、タバコのにおいは喫煙者自身は気にならなくても、賃貸物件の壁紙に染み込んで取れなくなる可能性が高いです。
場合によっては高い修繕費用が発生する可能性があるため、屋内での喫煙には気を付けたほうが良いでしょう。
通常の使用による汚損を超えると原状回復の対象になる
賃貸物件では通常の使用による汚損の範囲であれば、通常損耗として原状回復の対象にはなりません。
その一方で、通常の生活ではつかないような汚損が発生した場合は、借主が修繕費用を支払って屋内の壁紙などを張り替える必要があります。
ただし、その賃貸物件に10年以上居住していた場合などは、そもそも途中で壁紙の価値がなくなっているものとして扱われ、原状回復の対象にならない場合もあるでしょう。
原状回復の負担については、屋内の使用状況や汚損の状態だけでなく居住年数にも左右されるのです。
タバコのヤニで壁紙が変色した場合
タバコの煙にはヤニが含まれているため、賃貸物件の屋内で喫煙していると、それが壁紙について黄ばんでいきます。
1~2年など短期間しか住んでいないにも関わらず、借主の喫煙が原因で壁紙が目立つほど黄色くなっている場合は原状回復の対象になる可能性が高いです。
通常のタバコだけでなく、電子タバコでも壁紙に汚れが発生する可能性があります。
壁紙の価値は6年程度でゼロになると言われているため、入居して6年経っている場合は汚れていても原状回復費用を請求されないこともあるでしょう。
タバコのにおいでもクリーニング費用がかかる
タバコのヤニによる変色はそこまでひどくなくても、においが染み付いてしまうと結局壁紙の張り替えやにおい除去のためのクリーニング費用がかかります。
こうした費用を抑えたい場合は、なるべく屋内でタバコを吸わないようにすることが大切です。
物件によってはベランダでタバコを吸える可能性もありますが、別の住戸の方からクレームがくる可能性もあります。
また、管理規約によってベランダや屋内での喫煙が禁止されている場合もあるためよく確認しておきましょう。
屋内でタバコが吸える場合も、空気清浄機を用いるなどしてにおいが屋内に留まらないようにすることが大切です。
換気扇を使用すると外ににおいが漏れてクレームになる可能性があるためこれにも注意しましょう。
ほかにも、重曹などにおいを抑える薬剤を用いたこまめな清掃がおすすめです。
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まとめ
賃貸物件の壁は、通常の生活で発生する程度の汚れや穴程度では借主が原状回復費用を負担する必要はありません。
一方で、通常の生活ではつかないような汚損や借主の過失で開いた穴などについては修繕費用を負担する必要があります。
タバコを屋内で吸うとクリーニング費用を請求される可能性が高いですが、入居年数によっては請求されない場合もあるでしょう。
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