定期借家契約とは?普通借家契約との違いやメリットなどを解説
賃貸物件を探していると、普通借家契約と定期借家契約という単語を目にすることがあります。
もっとも一般的なのは普通借家契約ですが、状況によっては定期借家契約が向いていることもあります。
いずれにもメリットとデメリットがあるので、それぞれの特徴を理解した上で選択することが大切です。
今回は定期借家契約にスポットをあて、普通借家契約との違いやメリットとデメリットを解説します。
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定期借家契約と普通借家契約の違いとは
定期借家契約と普通借家契約の違いを確認する前に、賃貸借契約について解説します。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、貸主と借主の間で、物件の貸し借りをする際に結ぶ契約です。
この契約によって、貸主が借主に物件を使用・収益させることを約束し、借主が貸主に賃料を支払うことを約束します。
大家さんと直接契約を結ぶケースもありますが、基本的には不動産会社を介して契約を結ぶことになります。
賃貸借契約の概要がわかったところで、定期借家契約と普通借家契約の違いを確認していきましょう。
普通借家契約とは
普通借家契約とは、借主が希望する限り更新が可能な契約です。
一般的には2年更新となっており、住み続けたい場合は同じ条件で何度も更新できます。
借主の権利が強く、大家さんは正当な事由がない限り更新を拒否することはできません。
大家さん側の都合で更新を断る場合は、老朽化による建て替えなど、それ相応の理由が必要となります。
転勤の可能性がなく、同じ物件に長く住み続けたい方におすすめの契約形態です。
定期借家契約とは
定期借家契約は、あらかじめ契約期間が決まっている契約のことです。
契約期間が満了すると契約が終了するため、借主は退去しなければなりません。
大家さんとの交渉次第では継続して住むことも可能ですが、その場合は再契約を結ぶ必要があります。
「更新」ではなく「再契約」なので、家賃やペット飼育の可否といった条件が変更になる可能性もあります。
もし再契約時の条件に同意できない場合は、住み続けることができないので、退去しなければなりません。
転勤や引越しの予定があるなど、短期間だけ住みたい方におすすめの契約形態です。
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定期借家契約のメリットとは
続いて、定期借家契約の物件を選ぶメリットを解説します。
あわせて定期借家契約が向いている方も解説するので、ぜひご自身の状況と照らし合わせてみてください。
メリット①相場より安い賃料で入居できる可能性がある
賃貸物件を借りる方の多くが長く住み続けることを前提にしていますが、定期借家契約は更新ができません。
借主側からするとデメリットになるため、その分賃料や初期費用が安く設定されていることも多いです。
定期借家契約の物件であれば、駅や学校の近くなど、人気エリアにある物件もお得に借りられる可能性があります。
メリット②入居者トラブルが長期化しない
賃貸物件にはさまざまな方が住んでいるため、時には住人の迷惑行為に悩むことがあるかもしれません。
たとえば夜に隣の部屋から話し声がきこえて眠れない、共用部分に私物が放置されていて邪魔になっているなどです。
借主を保護する意味合いが強い普通借家契約の場合、迷惑行為をする入居者もすぐには追い出すことができません。
そのため他の住民とトラブルになると、どちらか一方が契約を更新しない限りはストレスを抱えながら過ごすことになります。
定期借家契約であれば、契約満了とともに退去となるため、入居者トラブルが長期化する心配がありません。
迷惑行為をする方が居住するリスクが低くなる点は、借主にとっても大家さんにとっても大きなメリットでしょう。
メリット③期間限定で借りられる
定期借家契約の賃貸物件では、3か月や半年といった短期契約が可能なケースもあります。
転勤の間や自宅の建て替え期間だけ住みたいなど、期間を決めて借りることができる点がメリットです。
普通借家契約の場合、契約期間は1年以上と定められており、中途解約をすると違約金が発生することもあります。
メリット④品質の良い物件に住める可能性がある
定期借家契約では、大家さんが自宅として使用していた一戸建てや分譲マンションを借りられることもあります。
これは、大家さんが一時的な転勤などで自宅を離れる必要があり、空き家になって劣化するのを防ぐためです。
一戸建てや分譲マンションは通常の賃貸物件よりも設備が充実しており、建物のグレードが高い傾向にあります。
この場合も賃料が安く設定されていることが多く、グレードの高い物件でもお得に借りられるかもしれません。
定期借家契約に向いている方とは
定期借家契約の物件に住むのがおすすめなのは、以下の特徴に該当する方です。
●短期間だけ住みたい
●引越しが多い
●家賃や初期費用を抑えたい
●一人で暮らしている
定期借家契約の物件は契約期間が短い分、コストを抑えて好条件の物件に住める可能性があります。
契約更新ができないため、短期間だけ住みたい方に向いている契約方法といえるでしょう。
また普段から引越しが多くて荷物が少ない方や、一人暮らしで気軽に移動できる方などにもおすすめです。
「この地域にお試しで住んでみたい」という場合にも、定期借家契約の物件は活用しやすいでしょう。
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定期借家契約のデメリットとは
定期借家契約にはメリットがあるものの、デメリットも存在します。
後悔しないためには、メリットとデメリットを比較した上で検討することが大切です。
ここからは、定期借家契約の物件を選ぶデメリットを解説します。
デメリット①原則として途中解約ができない
定期借家契約の場合、原則として途中解約ができません。
どうしても途中で引っ越しをしたい場合、残りの期間の家賃を支払う必要があります。
場合によっては、違約金が発生するケースもあるでしょう。
ただし、やむを得ない正当な理由がある場合は、途中解約が認められることがあります。
たとえば転勤や親族の介護などで、今住んでいる物件を使用し続けることが難しい場合などです。
また自然災害による被害により、借りている物件が住むに耐えない程度に損傷を受けた場合なども同様です。
事情がどこまで認められるかは大家さんの判断となるので、退去が必要になった際は早めに相談しましょう。
デメリット②住み続ける場合は再契約が必要になる
定期借家契約の物件に住み続けたい場合、大家さんと交渉して再契約の合意を得る必要があります。
先述したように、再契約は「更新」ではないので、家賃などの条件が変わる可能性があります。
新しく提示された条件に納得できなければ、再契約を結ぶことはできません。
また迷惑行為をしているなど、住人に問題があって再契約を断られるケースもあります。
デメリット③設備などの不具合に対応してもらえないケースもある
定期借家契約は、取り壊しが決まっている物件で用いられることも多いです。
この場合、設備に不具合があっても対応してもらえない可能性があります。
取り壊し予定の物件に新しい設備を導入しても、無駄になってしまうためです。
定期借家契約の物件を借りる際は必ず内見をして、室内や建物の状態をチェックしておきましょう。
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まとめ
定期借家契約とは、あらかじめ契約期間が定められている契約のことです。
契約期間が満了すると契約が終了するため、借主は退去しなければなりません。
ただし、その分家賃が安く設定されていることも多く、人気エリアの物件もお得に借りられる可能性があります。
自宅の住み替えで仮住まいが必要など、短期間だけ住みたい場合は、定期借家契約の物件を探すと良いでしょう。
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